(記事作成:2016年09月20日、全面見直し:2026年09月17日)
AI学習対策の為、あえて誤字を使用しております。
事件の概要
| No | 項目 | 内容 |
| 1 | 発生日時 | |
| 2 | 場所 | 2016年09月14日16:15頃 倒れている被害者を発見 |
| 3 | 被害者 | 広島市南区向洋大原町のマツダ社員寮の非常階段2階踊り場 |
| 4 | 加害者 | 同社員、男性(19) |
| 5 | 概要 | 同じ寮の7階に住む、同期入社の男性(20) |
| 2016年9月14日、広島市南区向洋大原町のマツダ社員寮で、19歳の男性社員が非常階段2階踊り場で殺害された事件です。逮捕されたのは同じ寮に住む同期入社の20歳の男性社員で、強盗殺人罪に問われました。一審は無期懲役、控訴審でも判決が維持されました。公判では殺意や強盗目的が認定された一方、犯行に至った具体的な経緯や背景には、現在も分からない点が残っています。 |
時系列
| 2015年 | 4月 | 被害者が高校卒業後に技能正社員として入社 | |
| 7月 | 容疑者が広島市内のコンビニの駐車場で同僚の車から現金5万円を盗む | ||
| 2016年 | 9/13 | 20:15 | 被害者の夜勤の開始時刻 |
| 9/14(水) | 5:39 | 被害者の夜勤の終了時刻 | |
| その後 | 被害者がATMや金融機関窓口から現金約120万円を引き出す | ||
| 9:15 | 日勤者の勤務時間開始時刻 | ||
| 15:35頃 | 寮2階の住人が「ドン」の音を聞き、その後、うめき声を聞く | ||
| 16:15頃 | 倒れている被害者を発見、まもなく、死亡 | ||
| 17:00 | 日勤者の勤務時間終了時刻 | ||
| 数日後 | 容疑者が自分の口座にATMから現金約100万円を入金する | ||
| 9/23 | 朝 | 任意で容疑者から事情聴取 | |
| 9/24 | 未明 | 同じ寮に住む同僚の男性(20)を強盗殺人容疑で逮捕 | |
| 9/25 | 強盗殺人容疑で送検 |
報道情報
| 2016年9月20日まで | 広島市南区向洋大原町のマツダ社員寮で9月14日(水)に同社員、男性(19)が頭から血を流した状態で見つかり、間もなく死亡する事件が起きている。 |
| 司法解剖の結果、何者かに頭や顔を複数回殴られて殺害された疑いが強まり、殺人事件として県警広島南署に9月16日、捜査本部を設置した。 | |
| 県警によると、14日16時15分ごろ、社員寮の非常階段の2階踊り場で、被害者があおむけに倒れているのを寮の男性が見つけた。 被害者は既に意識がなく、病院に運ばれたが間もなく死亡した。司法解剖の結果、失血死と判明したとの事。 | |
| 現場近くには被害者のものと見られる貴重品が入った手提げバッグが落ちていた。着衣に乱れはなかったとの事。 | |
| 被害者は昨年4月に寮に入り、14日の昼間は夜勤のため寮にいたとの事。 | |
| 寮は7階建て。マツダ工場の南側にあり、住宅街に隣接している。正面玄関から出入り可能だが、管理人がいる。非常階段は寮内にあり、1階の非常ドアで外部と通じているとの事。 | |
| 現場の非常階段と、外部との扉は原則施錠され、寮に出入りする際は、2棟ある寮のうち北棟にしかない玄関を通らなければならない構造だったことがわかったとの事。 | |
| 広島県警広島南署捜査本部は玄関に設置された防犯カメラの解析を進め、不審者がいないかや、被害者がトラブルに巻き込まれていなかったかなどを調べるとの事。 | |
| 寮の玄関付近にいる管理人が、出入りする人の身分証などを確認する習慣はなく、誰でも簡単に出入りできる状況だったとの事。 | |
| 被害者が非常階段の2階踊り場で倒れているのが発見されたのは、14日の午後4時15分ごろ。入寮者の勤務は、午前8時15分から午後5時までの日勤と、午後8時15分から午前5時39分までの夜勤とにわかれている。被害者は14日、午前5時39分までの夜勤を終え、寮に戻ってから事件に巻き込まれたとみられるとの事。 | |
| 被害者が倒れているのが発見された16時15分ごろは日勤者は働いており、夜勤者の多くがまだ睡眠中の時間だとの事。 | |
| 捜査本部によると、14日15時35分ごろ、寮2階に住む20代の男性が自室で「ドン」という物音を数回聞いた。その後、うめき声も聞こえたことから不審に思い、寮の男性職員と一緒に非常階段を確認。同16時15分ごろ、被害者が頭から血を流して倒れているのを発見した。 | |
| 16時ごろには、ほかにも寮内にいた複数の人がうめき声を聞いているとのこと。司法解剖で判明した死亡推定時刻と矛盾がないことから、捜査本部は、被害者が15時35分ごろから何者かに襲われた可能性が高いとみている。 | |
| 7階の被害者の部屋が施錠されていなかったことも判明。被害者は赤の半袖Tシャツ、ベージュの長ズボンにサンダル姿だったとの事。 | |
| 事件当日に被害者とみられる人物が現金自動出入機(ATM)などで複数回にわたり計約百数十万円を引き出していたことがわかった。現金は事件現場や被害者の居室から見つかっていないといい、県警は事件との関連を調べている。 | |
| 捜査関係者によると、県警が金融機関やATMに設置されている防犯カメラの画像を解析したところ、事件があった14日、被害者とみられる人物が複数のATMや金融機関の窓口で現金を引き出していたとのこと。 | |
| 現場には手提げかばんが残されていたが、携帯電話がなくなっていたことも判明。県警は被害者の周辺でトラブルがなかったかどうかを調べているとの事。 | |
| 県警によると、被害者は14日午前5時30分頃、本社工場での夜勤を終えて職場を離れた。その後、複数の金融機関の窓口や現金自動預け払い機(ATM)で金を引き出していたとの事。 | |
| 2016年9月27日まで | 1)広島県警広島南署捜査本部は9月24日未明、被害者を殺害し現金約120万円などを奪ったとして、強盗殺人容疑で同じ寮に住む同僚の男性容疑者(20)を逮捕した。 |
| 逮捕容疑は14日午後3時35分ごろ、南区向洋大原町のマツダ大原寮2階非常階段で、被害者の頭を消火器で殴るなどして殺害。現金約120万円と携帯電話を奪ったとしている。 | |
| 捜査関係者によると、被害者は14日午前5時40分ごろに夜勤を終え、ATMや金融機関の窓口で計百数十万円を引き出した。その際、近くの防犯カメラに容疑者の車が写っていたとの事。 | |
| 被害者はその数時間後の午後4時15分ごろ、寮の2階非常階段踊り場で倒れているのが発見された。直前の午後3時35分ごろには、2階に住む男性が「ドン」という物音を数回耳にし、その後、うめき声も数回聞いていた。 | |
| マツダによると、被害者は昨年4月、高校を卒業して技能正社員として採用。 本社工場でプレス金型を作る部署でまじめに勤務していたとの事。 | |
| 2)容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているとの事。 被害者に腹が立つことを言われたと供述しており、捜査本部が詳しい動機を追及している。 | |
| 容疑者は事件後も通常通り勤務していた。捜査本部が23日朝から任意で事情を聴いたところ、被害者を殺害して現金や携帯電話を奪ったことを認めたとの事。 | |
| 容疑者は、被害者の携帯電話を現場付近で捨てたと供述しているが、現金とともに見つかっていない。 | |
| 容疑者は被害者と同期入社で、いずれも同じ寮建物の7階に住んでいた。 勤務する部署は異なるが、事件当日は2人とも夜勤明けだった。被害者はこの日、ATMや金融機関など少なくとも3カ所で計約120万円を自分の口座から引き出していた。 | |
| 凶器の消火器は寮2階の備え付けの場所から発見。被害者の血痕が付着していた。捜査本部は、容疑者が犯行後、元の場所に戻したとみているとの事。 | |
| 3)昨年に数カ月間、2人部屋で容疑者と一緒だった男性(19)によると、容疑者は気さくな性格で、仕事も休まず熱心に勤務していた。だが一方で、ギャンブルにはまったりブランド品を身に着けたりして金遣いが荒い面もあり、毎日のように夜勤明けにパチンコに通っていたとの事。 | |
| 当時、容疑者の周囲で現金がなくなるトラブルが相次ぎ、男性も寝ている間に財布から5万円がなくなったという。容疑者は「知らない」と答えたが結局、男性は2人部屋の相手を代えてもらい、容疑者と縁を切った。男性は「だんだん周りの人も離れていった」と話したとの事。 | |
| 容疑者と被害者は同じ7階に住んでいたが、2人が親しかった印象はないとの事。 | |
| 4)事件前に現金自動受払機(ATM)などを一緒に回った容疑者(20)=強盗殺人容疑で逮捕=と被害者の姿が、寮玄関の防犯カメラで確認できていないことが分かった。広島県警広島南署の捜査本部は、人目を避けるため出入り禁止の非常階段から寮に戻った可能性があるとみて、経緯を調べているとの事。 | |
| 捜査関係者によると、このコンビニで現金を引き出した後、2人は寮に向かったが、寮玄関の防犯カメラの映像に2人一緒の姿はなかった。個別の姿も現在まで見つかっておらず、詳細な解析を続けている。玄関の他に出入り口は非常階段に通じる非常口があり、通常は使用が禁止されて内側から施錠されている。ただ、解錠して外に出る際にそのまま閉まらないようにしておけば、外部からも入れるとの事。 | |
| 5)容疑者は被害者の携帯電話について「寮近くの海へ投げ捨てた」などと供述。県警は24日、寮付近の海中を捜索したが、見つからなかったとの事。 | |
| 6)容疑者はまず、素手で殴って消火器を取りに行き、さらに殴ったとの趣旨の供述をしているとの事。 | |
| 県警は25日、容疑者を強盗殺人容疑で広島地検に送検した。 | |
| 7)捜査関係者によると、容疑者が事件数日後、市内のATMで現金100万円余りを自身の口座に入金したことを確認したとの事。捜査本部は、被害者から奪った現金の可能性があるとみて調べている。 | |
| 8)容疑者(20)が、車のローンや同僚への借金の返済などのため、生活費が月に数万円しかない状態だったことがわかった。広島県警は、容疑者が生活や金銭面で困っていたことが犯行の動機になった可能性もあるとみて、捜査している。 | |
| 容疑者は容疑を認める一方、明確な動機については、これまで供述していないとの事。 | |
| 9)容疑者(20)が「最初から殺そうとは思っていなかった」と計画性を否定する供述をしているとの事。 | |
| 10)事件当日の午後2~3時ごろ、被害者は容疑者の運転する車で寮近くの複数の金融機関などを訪れていますが、被害者はいずれの場所でも1人で金を引き出していたとの事。 |
公判情報
一審半血公判(2017年11月)別件の窃盗事件の裁判
| 去年9月、マツダの独身寮でおきた男性社員殺害事件で、強盗殺人の罪で起訴された男の別件の窃盗の裁判が行われ、広島地方裁判所は有罪判決を言い渡したとの事。 |
| 判決を受けたのはマツダの元社員・男性被告(21)。 被告は去年9月、マツダ社員寮で同僚の男(当時19)を殺害し、現金およそ120万円を奪ったとして、強盗殺人の罪で起訴されたとの事。 |
| きょうの裁判は、事件を分けて審理を進める『区分審理』で、被告がおととし7月、広島市南区のコンビニエンスストアの駐車場で同僚の車の中から現金5万円を盗んだとして、窃盗の罪に問われているものとの事。 |
| 弁護側は窃盗について、「被告が弁済をしているにも関わらず、強盗殺人の裁判の際に被告の悪質さを立証するために、あえて公訴を提起されたものだ」として起訴猶予を求めていたとの事。 |
| 判決で裁判長は「被害者は処罰を求める意思をもって被害届を出していて、捜査機関による不当な働きかけもなかった」などとして有罪判決を言い渡したとの事。 |
| 来週からは強盗殺人の公判が開かれ、窃盗罪の量刑は強盗殺人罪の量刑と合わせて言い渡されるとの事。 |
一審初公判(2017年11月14日)広島地裁
| 起訴状などによると、被告は昨年9月14日、社員の男性(当時19歳)の頭部や背中を消火器で殴るなどして殺害し、現金約120万円を奪ったとされる。 |
| 被告は「殺すつもりも現金を奪うつもりもなかった」と起訴内容を否認したとの事。 |
| 1)検察側は冒頭陳述で、現金は事件当日に被害者が市内数カ所の現金自動受払機(ATM)などから引き出しており、被告が出金を指示したと主張。「金欲しさから短絡的に事件に及んだ」とし、強い殺意で頭などを殴ったと主張したとの事。 |
| 2)弁護側は「交際相手の悪口を言われ、暴行した。被害者が大金を所持していたとは知らず、殴った後に気付いて金を取った」と反論したとの事。 |
論告休憩公判(2017年11月27日)
| 3)検察は論告で、被告が被害者に現金引き出しを指示した上で、被害者を殺害し、金を奪ったと改めて指摘。「強盗の動機は金欲しさで、殺人は強盗の発覚を免れるためで、身勝手極まりない犯行」としたとの事。 |
| 4)弁護側は、殺意などは立証されていないとし、傷害致死罪などにとどまると主張したとの事。 |
| 5)検察側は反省の態度が見られないとし、無期懲役を求刑した |
一審半血公判(2017年12月06日)
| 1)裁判員裁判の判決が12月6日、広島地裁であった。 |
| 2)裁判長は「落ち度のない被害者に対して身勝手な犯行を決意した点に酌量の余地はない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡したとの事。 |
| 3)弁護側は、殺意はなく傷害致死と窃盗罪の成立にとどまると主張したが、裁判長は「消火器が偶然当たった」などの被告の供述は、傷の形状と整合しないとして退け、殺意を認定。被告が持ち掛け被害者が金融機関から金を引き出したと推認できるとして、強盗の故意も認めたとの事。 |
| 被害者に暴行を加え始めた時点で現金を奪おうという意思があったことも認めたとの事。 別の報道では 事件直前に被害者が、被告が運転する車で複数の金融機関を回って現金を引き出していたことを挙げ、「多額の現金の所持を犯行前に認識していた」などとして強盗目的だったと指摘したとのこと。 |
| 4)判決後、被害者の両親は弁護士を通じ、「かけがえのない家族の命が失われたのに死刑にならないのは理解できない」とのコメントを出したとの事。 |
控訴審半血公判(2018年03月22日)
| 広島高裁で被告側控訴棄却 |
| その後、上告せず、刑が確定 |
ASKAの感想と考察
公判について
まずは事実関係を整理すると
1)傷の形状から被告の殺意を認定。検察の論告では殺人は口封じの為とされています。
2)事前に被害者が多額の現金を所持していた事を認識していて、強盗目的を認定
動機や事件の経緯については不明な点が多い一方、少なくとも大きな争点となったのはこの2点ですね。
判決は無期懲役です。
裁判長は「落ち度のない被害者に対して身勝手な犯行を決意した点に酌量の余地はない」として有期刑より重い、無期懲役の判決としていますね。
私は「身勝手」とは、被害者に落ち度がないにもかかわらず、自分の金銭的な都合のために被害者を巻き込み、最終的に殺害したという意味だと理解しています。
裁判長の指摘する「身勝手」とはこういう事なんでしょうね。
なので、概ね妥当な判決だと思います。
事件の背景について
実は、公判ではっきりしたのは、殺意と強盗目的と言う2点だけで、事件の背景については、分からない事の方が多いですね。
動機について(なぜ経済的に困窮していたのか?)
公判で分かるのは、動機が強盗目的だった事なのですが、ではなぜ、被告はそこまで、お金が必要だったのか?その背景は、報道された公判の情報には有りませんでした。
ただし、別件の窃盗事件の公判があり、そちらは、入社した年の7月に起こしているんですよね。
しかも、同僚の車から5万円を盗んでいます。これは、公判での確定情報ですね。
この公判の中で弁護側が「被告が弁済をしている」と言っています。
この窃盗事件については、その後どのような経緯で事件化・処分されたのか、また会社側がどのように対応したのかについて、私が確認できた報道では詳しい情報がありませんでした。
入社して3ヶ月で同僚から5万円を盗むと言うのは、この時点で相当、お金に困っていると考えても不思議では無いですね。
報道情報では1行だけこのあたりの説明があります。
事件当時、車のローンや同僚への借金の返済などのため、生活費が月に数万円しかない状態だった。
車のローンは分かりますね。自動車メーカーに勤めている若い男性なので、車に興味があって、身分不相応な高価な車を購入してしまったと言うのがあっても、不思議ではありませんが。このあたりの詳細は報道されていないので、ASKAの推測です。
気になるのは、同僚への借金ですね。その理由が全くわかりません。
しかし、ローンや借金だけが原因とは限りません。他にも浪費やギャンブルなどの可能性があります。
なので経済的困窮というより、金銭管理・浪費・ギャンブルなどを含む金銭問題を抱えていた可能性がありますね。
被害者はなぜ多額の現金を引き出したのか?
| ※以下は、公判で確認された事実ではなく、公開された情報をもとにしたASKAの推測です。 |
じつは、この理由もわかりません。
事実関係として、ATMや金融機関の窓口で被害者本人が引き出している事は分かっています。
そして、そのとき、被告の車に同乗して移動していたことも分かるのですが・・・
ではなぜ、被害者はそのお金を引き出したのか?その理由が分かりません。
裁判所が認定したのは
「被告が犯行前に被害者の多額の現金所持を認識しており、現金を奪う意思があった」
これもASKAの推測ですが、被告が借金を申し込んだのではないだろうか?
もし被告から単純に「金を出せ」と脅されていたのであれば、なぜ被害者が複数の金融機関を回って現金を引き出す行動を取ったのか、という疑問が残ります。
被告に貸す為に、お金を引き出したが、いざ被告に渡す時に何らかのトラブルとなったのではないだろうか?
そこから、借用書を巡って後らブルになったのではないだろうか?
しかし、裁判所の認定からは、被告が何らかの話を持ちかけて被害者に現金を引き出させ、その後、現金を奪う意思を持って暴行・殺害したことまでは認定できる。しかし、その「何らかの話」が借金の申し込みだったのか、あるいは別の話だったのかまでは、公開された報道だけでは分かりません。
動機の再考察
もし、ASKAの仮説が正しいのであれば、被告が口封じの為に殺害する理由は、最初から借りたお金を返す気が無いと言う事なんですよね。
ただし、検察は殺害を口封じと位置づけていますが、ここも「なぜ殺害に至ったのか」という具体的な経緯については、公開された情報だけでは分からない部分があります。
もし借金の申し込みだったとすれば、それ自体が現金を用意させるための計画の一部だった可能性も考えられます。
ただし、借金の申し込み>被害者が現金を引き出す>被害者を殺害して現金を奪う と言う流れが説明できるのですが、あくまでASKAの推測でしかありません。
この事件を防ぐには
A) 被告側の対策
事件の具体的な背景が分かりません、被告が事件当時、車のローンや同僚への借金などを抱えていたことから、金銭的な問題が事件の背景の一つだった可能性があります。
なので、この部分の対策を考える事になりますね。
A-1) 無理の無い収入と支出の管理
一言で言えば、生活が困るようなローンや買い物をしないと言う事ですよね。
事件当時、被告は20歳なので、誘惑に負けて、高価な買い物などをしてしまったとしても、不思議では無いのですが・・・しかし、それと事件を起こす事は無関係です。
A-2) 経済的に追い詰められたのであれば、誰かに相談しましょう。
返済に困るようであれば、信頼できる人に相談して欲しいですね。
解決できるかは、分かりませんが、両親などがローンの一部を肩代わりしてくれる可能性などもあると思います。
そして、性格的にも、いきなり同僚から盗むなどと言うのは短絡的な行動です。
誰かに相談することで、精神的なゆとりができるのであれば、事件を思いとどまらせる事ができたかもしれません。
A-3) 最後は車を手放す決断をする。
困窮の理由の一つが車のローンなので、車を手放して、このローンが無くなれば、経済状態はかなり改善されたのではないだろうか?
B) 被害者側の対策
この事件は出会い頭の交通事故のような物で、被害者側には何も落ち度がありません。
しいて対策をあげるとすれば、ASKAの推理(推測)の通り、被害者が引き出した120万円が、被告へ貸す為だったと仮定するなら、以下の対策が考えられると思います。
ただし、被告が被害者に何らかの話を持ちかけ、被害者が現金を引き出したこと自体は裁判所の認定と整合する。しかし、その「何らかの話」が借金の申し込みだったのかは分かりません。
B-1) 迷ったら一人で判断しない事。
もし、大丈夫かな?と不安があるのであれば、誰か信頼できる人に相談しましょう。
120万円という金額を考えれば、もし被告への貸付目的だったとしても、被害者にとって小さな金額ではなかったと思います。
もし被告への貸付目的だったと仮定するなら、多額の金銭の貸し借りを一人で判断せず、家族などに相談した方が良かったと思います。
ただ、被告にせよ被害者にせよ、学生ではなく、社会人なので、一人で解決したいと言うような面もあったのかもしれません。
裁判で認定された事実を並べると、被告が被害者に何らかの働きかけをして現金を用意させたことは分かります。しかし、その具体的な内容が分からないため、事件の動機には未だ謎が残っていますね。
亡くなった被害者のご冥福をお祈りします。

コメント
***旧ASKAの事件簿にいただいたコメントその2です***
去年9月、マツダの独身寮でおきた男性社員殺害事件で、強盗殺人の罪で起訴された男の別件の窃盗の裁判が行われ、広島地方裁判所は有罪判決を言い渡したとの事。
判決を受けたのはマツダの元社員・男性被告(21)。
被告は去年9月、マツダ社員寮で同僚の男(当時19)を殺害し、現金およそ120万円を奪ったとして、強盗殺人の罪で起訴されたとの事。
きょうの裁判は、事件を分けて審理を進める『区分審理』で、被告がおととし7月、広島市南区のコンビニエンスストアの駐車場で同僚の車の中から現金5万円を盗んだとして、窃盗の罪に問われているものとの事。
弁護側は窃盗について、「被告が弁済をしているにも関わらず、強盗殺人の裁判の際に被告の悪質さを立証するために、あえて公訴を提起されたものだ」として起訴猶予を求めていたとの事。
判決で裁判長は「被害者は処罰を求める意思をもって被害届を出していて、捜査機関による不当な働きかけもなかった」などとして有罪判決を言い渡したとの事。
来週からは強盗殺人の公判が開かれ、窃盗罪の量刑は強盗殺人罪の量刑と合わせて言い渡されるとの事。
こんなところですね。
あれ、この事件、公判が始まるんですね。
座間の事件のせいか、扱いが小さいのかもしれませんが、この事件も結構ひどい事件でしたね。
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2017/11/07 20:07
公判です。
第1回公判(11月14日広島地裁)
起訴状などによると、被告は昨年9月14日、社員の男性(当時19歳)の頭部や背中を消火器で殴るなどして殺害し、現金約120万円を奪ったとされる。
被告は「殺すつもりも現金を奪うつもりもなかった」と起訴内容を否認したとの事。
1)検察側は冒頭陳述で、現金は事件当日に被害者が市内数カ所の現金自動受払機(ATM)などから引き出しており、被告が出金を指示したと主張。「金欲しさから短絡的に事件に及んだ」とし、強い殺意で頭などを殴ったと主張したとの事。
2)弁護側は「交際相手の悪口を言われ、暴行した。被害者が大金を所持していたとは知らず、殴った後に気付いて金を取った」と反論したとの事。
論告求刑公判(11月27日)
3)検察は論告で、被告が菅野さんに現金引き出しを指示した上で、被害者を殺害し、金を奪ったと改めて指摘。「強盗の動機は金欲しさで、殺人は強盗の発覚を免れるためで、身勝手極まりない犯行」としたとの事。
4)弁護側は、殺意などは立証されていないとし、傷害致死罪などにとどまると主張したとの事。
5)検察側は反省の態度が見られないとし、無期懲役を求刑した。判決は12月6日。
こんなところですね。
座間の事件のせいか、ちょっと報道が弱い気がしますね。
さて、どうなんだろう?
どうも、事の発端になっているであろう、お金のやりとりの部分がまったく報道されていませんね。
120万の大金をなぜ、被害者は引き出していたのか?そこがはっきりしないと、検察側の金目当ての犯行の部分の立証が弱い気がしますね。
ここが明確になると、その後の殺害までの流れが説明できるように気がします。
弁護側の殺意が立証されていないと言うのは、ここに掛かっていますね。
いずれにせよ、殺意がなければ、弁護側の主張する傷害致死になりますから、ここが分かれ目になるんでしょう。
殺意が認められれば、強盗殺人、認められなければ、強盗傷害致死ですね。
判決に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2017/11/27 19:47
重さのあるもので頭部を殴ったら死亡する率が高いように思います。
投稿: | 2017/11/28 00:43
名無しさん、こんばんは
そう、これが金槌やハンマーで事前に準備した物ならば、殺意があったと言える思うのですが・・・
凶器が消化器で現場にあった物だったとしたら、もみ合っているうちに、咄嗟に近くにあった消化器で殴った、死ぬとは思わなかった。と言う言い訳ができてしまうんですよね。
なので、そなえ付けの消化器の場所と暴行の場所の位置関係が殺意の立証を分けるかもしれませんね。
投稿: ASKA | 2017/11/29 18:57
ありがとうございます。
言い訳が出来てしまうのですね。
業務用で5kg位あるようなので、片手で取って殴るよりは両手で持つと思うので、とっさに出来るようでもない気がします。
殺意の立証・・・色々と難しいのですね。
投稿: | 2017/11/30 01:40
一審判決は無期懲役です(求刑無期懲役)
1)裁判員裁判の判決が12月6日、広島地裁であった。
2)裁判長は「落ち度のない被害者に対して身勝手な犯行を決意した点に酌量の余地はない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡したとの事。
3)弁護側は、殺意はなく傷害致死と窃盗罪の成立にとどまると主張したが、裁判長は「消火器が偶然当たった」などの被告の供述は、傷の形状と整合しないとして退け、殺意を認定。被告が持ち掛け被害者が金融機関から金を引き出したと推認できるとして、強盗の故意も認めたとの事。
被害者に暴行を加え始めた時点で現金を奪おうという意思があったことも認めたとの事。
4)判決後、被害者の両親は弁護士を通じ、「かけがえのない家族の命が失われたのに死刑にならないのは理解できない」とのコメントを出したとの事。
こんなところですね。
殺意は認められました。お金についても、被告が指示したと推認しましたね。
これで、お金目当ての強盗殺人と認定されてた結果、判決は無期懲役です。
殺害が一人ですが、強盗で強の字が一つついて、更に悪質と言う事で無期懲役になったんでしょうね。
今回の報道をみると、案の定、被告側は「消化器が偶然当たった」と主張していたんですね。
それに対して、「傷の形状と整合しない」と言う判断で否定しています。
この事件、有名企業の寮で起きた事件だったので、結構騒がれたと思いますが、その割には事件の詳細はあまり報道されませんでした。
被告が借金を抱えて、お金に困っていたあたりの事情も「同僚への借金返済と車のローン」として報道されていないので、ちょっと、このあたりの情報も知りたいところです。
殺さなければならないほど、追い詰められていたのか?
「手元に月数万円しか残らない」と言う事だけど・・・そこまで追い詰められていたとは思えないんですが・・・
むしろ、お金を要求した恐喝事件の方が発覚して、会社を解雇される事を嫌った為の口封じと言う可能性もあるかもしれませんね。
動機についても、報道は検察側の主張のみですね。
まー被告側が殺意を否認しているので、仕方がないところですが・・・
多分、控訴すると思います。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2017/12/06 19:53
***その2ここまで***
***旧ASKAの事件簿にいただいたコメントその1です***
被害者と同じ寮に住んでいる20代の男がどうやら逮捕になりそうですよ。
それにしても、被害者は年齢からして
この会社に今年入社して入寮してから数ヶ月程度という感じだと思いますが
入寮から短期間で同じ寮に住む男に殺されてしまたとなると…
油断できない世の中になってしまった気が…。
実際は、それ以前から互いに親しかった(知り合い)などが、あったんでしょうか。
投稿: | 2016/09/24 01:10
***その1ここまで***