(記事作成:2013年10月04日、全面見直し:2026年01月27日)
概要
| No | 項目 | 内容 |
| 1 | 発生日時 | |
| 2 | 場所 | 2013年08月15日、被害者女性を殺害 |
| 3 | 被害者 | 宮崎市のアパート |
| 4 | 容疑者 | 宮崎市瀬頭2、無職、女性(27) |
| 5 | 人間関係 | 1)住所不定、元ホスト男性AR(28) :無期懲役 2)宮崎市瀬頭2、女性K(23):懲役12年 3)同市橘通東1、女性A(22):懲役5年 |
| 6 | 概要 | 被害者と女性K、更に男性AR容疑者はKのマンションに同居していた。 被害者、女性K、女性Aは男性ARの客で、ARの勤めるボーイズバーの常連。KとAはARのいいなりになる状態だった。 被害者は春から男性ARと交際関係にあった。 |
| 主犯男性ARと交際関係にある女性3人の内、一人が無職となり経済的な支援ができなくなった。その後、「金をどうする」と主犯男性が監禁、食事を1日1食、睡眠を1日2,3時間に制約した。他に他2名の女性と共謀して暴行、死亡させ、遺体を解体して、共犯Aのアパートに隠した。犯行を隠蔽する為に、被害者の母親に共犯Kの携帯電話でメールアドレスが変わったなどとメールし、生存を偽装した。 |
時系列
| 2013年 | 春 | 被害者と主犯男性ARが知り合い、その後交際関係になる。 |
| その後 | 被害者と主犯ARが女性Kのマンションに同居する | |
| 7/4 | 被害者が無職となり収入が途絶える。 | |
| その後 | 容疑者ARが被害者を「金をどうする」と暴行、食事は1日1食、睡眠時間を1日2,3時間に制限していた。 ARの指示でK,Aが被害者に暴行する事もあった。 | |
| 8/15 | Kのマンションで被害者死亡 | |
| その後 | Kのマンションで遺体を解体、遺体はプラスチックの衣装ケース3個に納められていた。 | |
| その後 | Kのマンションを引き払う為、Aのアパートに遺体を移動した。 | |
| 9月中旬 | K容疑者の携帯から、被害者の母親にメールアドレスが変わったとメールを出し、被害者の生存を偽装 | |
| 9/30 | 被害者の母親が娘の所在が確認できないと捜索願いを出す | |
| 10/1 | 宮崎内でAR、K両容疑者をを発見 | |
| 10/2 | K容疑者宅の床に血痕らしきものがあるのを確認。 | |
| 10/3 | A容疑者宅を家宅捜索し遺体を発見した。その後、3人を死体遺棄で逮捕 | |
| 2015年 | 3/30 | 殺人や死体損壊・遺棄などの容疑の裁判の判決で女性K(懲役12年(求刑懲役14年))、女性A(懲役5年(求刑懲役12年))の一審判決 |
| 2016年 | 2/29 | 殺人、死体損壊罪の容疑の裁判の判決で主犯AR男性に無期懲役(求刑懲役25年)の一審判決 |
| 2017年 | 4/27 | ARの控訴審で一審判決を破棄し懲役25年の判決 |
報道情報
| 2013年10月4日 | 宮崎県警捜査1課と宮崎北署は10月2、3日、宮崎市のアパートからばらばらに切断され数個のプラスチックケースに入れられた遺体を発見し、死体遺棄の疑いで20代の無職男女3人を逮捕する事件が起きている。 |
| 遺体は同市瀬頭2、無職、女性(27)で、数個のプラスチックの衣裳ケースに分けて入れられていた。 3人は、いずれも容疑を認めているとのこと。 | |
| 逮捕されたのは、 1)住所不定、男性AR(28) 2)宮崎市瀬頭2、女性K(23) 3)同市橘通東1、女性A(22) | |
| の3容疑者。逮捕容疑は、共謀して8月ごろ、被害者の遺体をK容疑者の部屋で切断し、A容疑者の自宅アパートに遺棄したとしている。 宮崎県警によると、被害者はK容疑者と同居していた。K容疑者宅で血痕が確認されたとの事。 | |
| 県警によると、被害者の母親が9月30日に宮崎北署に「娘の所在が確認できない」と捜索願を出していたとの事。 | |
| 全員容疑を認め「刃物などで遺体を切断した」などと供述。一方で「気付いたら冷たくなっていた」「殺したりはしてない」などと話しているとの事。 | |
| 被害者はK容疑者と同居。AR容疑者が2人のマンションに出入りしていた。 被害者の母親からの捜索願を受けて調べたところ、9月中旬にK容疑者の携帯電話から「メールアドレスを変更した」などと被害者を装うメールが母親に送られていたことが分かった。 また、母親が今度会えるかとメールで尋ねると「いいよ」と返信があり、約束の当日に「用事ができた。ごめん」とキャンセルされることが続いたとの事。 | |
| 県警は10月1日に市内でAR、K両容疑者を見つけ、2日にK容疑者宅の床に血痕らしきものがあるのを確認。 K容疑者の友人のA容疑者宅を家宅捜索し遺体を発見した。 遺体はビニール袋に包まれてケースに入れられていたとの事。 | |
| 関係者によると、AR容疑者は以前、ホストとして市内のバーに勤めていた。 AR容疑者の友人の男性(23)は「(被害者とK、A両容疑者の)3人とも(AR容疑者の)客だったとのこと。 | |
| 捜査関係者によると、バラバラにされた被害者の遺体は、圧縮袋に入れられ、空気を抜いた状態で、密封されていたとの事。 被害者は、2013年春ごろにAR容疑者と知り合い、2013年6月までは交際関係にあったとの事。 | |
| 被害者とAR容疑者は2013年春から6月まで交際関係にあった。その後、AR容疑者が被害者を避けていたとの情報あり。 K容疑者とA容疑者は共に、AR容疑者の勤めるボーイズバーの常連で、店ではAR容疑者の言いなりになるような状態だった。 | |
| 2013年10月11日 | 死体損壊現場である同市瀬頭2丁目の無職K容疑者(23)のマンションに、逮捕直前まで遺体を遺棄していた疑いがあるとのこと。K容疑者は今月上旬にマンションを引き払う予定だったため、一時的に無職A容疑者(22)のアパートに遺体を隠したとみられるとのこと。 県警によると、被害者は宮崎市のK容疑者(23)のマンションで一緒に暮らし、AR容疑者も同居状態だった。AR容疑者らは8月ごろに被害者の遺体を切断し、A容疑者(22)のマンションに隠した疑いが持たれている。 県警は、遺体切断現場とされるK容疑者宅や、遺体があったA容疑者のマンションを家宅捜索し、携帯電話や圧縮袋、通帳、パソコンなど計108点を押収。ただ、捜査関係者によると、被害者の軽自動車は残っていたが、被害者の携帯電話や財布など、生活に欠かせない品は一切見つかっていないとの事。 3人が「布団の上でシートを敷いて遺体を切断した」などと供述しているとの事。 遺体はマンションで8月ごろ切断されたとみられる。圧縮袋で密封した上でプラスチックの衣装ケース3個に分けられ、約700メートル離れた同市橘通東1、無職、A容疑者(22)宅のアパートに被害者の軽乗用車で運ばれたらしいとの事。 |
| 2015年03月20日 | 殺人と死体損壊・遺棄などの罪に問われた同市吉村町、無職女性K(24)、住所不定、無職女性A(23)の両被告の裁判員裁判第5回公判は3月16日、宮崎地裁であった。事件の核心部分についてK被告の被告人質問が行われ、事件の中心とされる住所不定、無職男性AR被告(29)が執拗に暴力を振るい食事や睡眠の制限を強いるなど、殺害に至るまでの経緯が明かされた。K被告の証言によると、被害者が仕事を失い無収入になった13年7月4日以降、AR被告が「金はどうする」などと言って被害者を暴行。8月に入ってからは棒も使ったという。この間、被害者の睡眠時間は1日2~3時間、食事は1日1回に制限された。 AR被告の指示でK、A被告が暴力を振るうこともあったとの事。 |
| 2015年03月30日 | 殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われた無職女性K(24)、同A(23)両被告の裁判員裁判の判決が3月30日、宮崎地裁であった。 裁判長はK被告に懲役12年(求刑懲役14年)を言い渡し、A被告については殺人のほう助にとどまると判断、懲役5年(求刑懲役12年)とした。 |
| 2016年03月01日 | 主犯の一審判決無期懲役です。 2013年に宮崎市で交際相手の女性(当時27歳)を殺害し、遺体を損壊したとして殺人、死体損壊罪などに問われた住所不定、無職男性、AR被告(30)の裁判員裁判で、宮崎地裁は2月29日、求刑(懲役25年)を上回る無期懲役を言い渡したとの事。 裁判長は「暴力が長期にわたり異常で、反省は皆無。求刑は市民感覚に照らし不当に軽い」と述べたとの事。 裁判長は主文を後回しにして理由から説明。被害者、AR被告、共犯のK(25)=懲役12年が確定=、A(24)=同5年が確定=両受刑者による「特殊な同居生活」を認定した。 そのうえで「理不尽な金策を要求し、約1カ月間、食事、睡眠などを制約して追い詰めた」と指摘したとの事。 さらに、一方的に暴行を繰り返し、その結果外傷性ショック状態に陥らせ、うなり声を上げると発覚を防ぐために、口と鼻をバスタオルで押さえ、共犯女性2人に「手と足を押さえろ」と指示し窒息死させたと認定したとの事。 「残虐で被害者の苦痛は想像を絶し、遺体の損壊・遺棄は非人間的だ」と述べたとの事。 AR被告は殺害の主導を否認したが、判決は「主導は明らか。主張は荒唐無稽だ」と退けたとの事。 判決によると、AR被告は13年8月15日、女2人と共謀して被害者を窒息死させた。 その後、包丁などで遺体を切断するなどした。 被害者側の弁護士によると、公判で「娘を人間として扱わなかった被告を死刑にしてほしい」と訴えた母親は遺品の黒いスーツに被害者の写真が入ったペンダントを着用。判決後「私たちの訴えたいことを酌んでいただき、ありがたい」とのコメントを出したとの事。 被告の弁護士は判決後、控訴の方針を明らかにし、宮崎地検の次席検事は「上級庁と協議し適切に対応したい」と述べたとの事。 |
| 2017年04月27日 | 控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は2017年4月27日、「量刑判断を誤った」として求刑を超える無期懲役とした一審裁判員裁判判決を破棄し、懲役25年を言い渡したとのこと。 |
ASKAの感想と考察
概略の通りですが、「交際相手は選びましょう」の一言しかありませんね。
なぜ、そうなってしまうのか分からないけど、無職でお金が無い事がわかっているのに、「金を出せ」と言う男なんて、どう見ても交際したらダメでしょ。
もっと自分を大切にして欲しいですね。
まーありがちな事件だけど・・・共犯の女性2名は、暴行され、衰弱していく被害者を見てどう思ったのか?
自分も同じ目に会うかもしれないとは思わなかったのかな。
これって、結局、ただの「金づる」でしょ?
いずれにせよ、交際相手は選びましょう。
私としては、女性にしろ男性にしろ暴力を振るうような人間とは交際するべきでは無いと思いますね。
結局は暴力でしか問題を解決できない人間と言う事ですよね。
そんな人間が社会で平穏な生活を送れるとは思えません。
女性Kも女性Aもこの事件がなければ、もっと違う人生があったはずですよ。それは被害者も同じですけどね。
1人の男によって、3人の女性の人生が狂わされた。そんな事件ですね。
最後に、一審の裁判員裁判の判決を控訴審で破棄するぐらいなら、裁判員裁判をやる必要は無いのではないの?
亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

コメント
***旧ASKAの事件簿にいただいたコメントです***
死体損壊現場である同市瀬頭2丁目の無職K容疑者(23)=死体遺棄容疑で逮捕=のマンションに、逮捕直前まで遺体を遺棄していた疑いがあることが5日、分かった。K容疑者は今月上旬にマンションを引き払う予定だったため、一時的に無職A容疑者(22)=同=のアパートに遺体を隠したとみられる。
県警によると、被害者は宮崎市のK容疑者(23)=同容疑で逮捕=のマンションで一緒に暮らし、AR容疑者も同居状態だった。AR容疑者らは8月ごろに被害者の遺体を切断し、A容疑者(22)=同=のマンションに隠した疑いが持たれている。
県警は、遺体切断現場とされるK容疑者宅や、遺体があったA容疑者のマンションを家宅捜索し、携帯電話や圧縮袋、通帳、パソコンなど計108点を押収。ただ、捜査関係者によると、被害者の軽自動車は残っていたが、被害者の携帯電話や財布など、生活に欠かせない品は一切見つかっていないとの事。
3人が「布団の上でシートを敷いて遺体を切断した」などと供述しているとの事。
遺体はマンションで8月ごろ切断されたとみられる。圧縮袋で密封した上でプラスチックの衣装ケース3個に分けられ、約700メートル離れた同市橘通東1、無職、A容疑者(22)宅のアパートに被害者の軽乗用車で運ばれたらしいとの事。
投稿: ASKA | 2013/10/11 18:56
殺人と死体損壊・遺棄などの罪に問われた同市吉村町、無職女性K(24)、住所不定、無職女性A(23)の両被告の裁判員裁判第5回公判は3月16日、宮崎地裁であった。事件の核心部分について金丸被告の被告人質問が行われ、事件の中心とされる住所不定、無職男性AR被告(29)が執拗に暴力を振るい食事や睡眠の制限を強いるなど、殺害に至るまでの経緯が明かされた。K被告の証言によると、被害者が仕事を失い無収入になった13年7月4日以降、AR被告が「金はどうする」などと言って被害者を暴行。8月に入ってからは棒も使ったという。この間、被害者の睡眠時間は1日2~3時間、食事は1日1回に制限された。
AR被告の指示でK、A被告が暴力を振るうこともあったとの事。
まーありがちな事件だけど・・・共犯の女性2名は、暴行され、衰弱していく被害者を見てどう思ったのか?
自分も同じ目に会うかもしれないとは思わなかったのかな。
いずれにせよ、交際相手は選びましょう。
私としては、女性にしろ男性にしろ暴力を振るうような人間とは交際するべきでは無いと思いますね。
結局は暴力でしか問題を解決できない人間と言う事ですよね。
そんな人間が社会で平穏な生活を送れるとは思えません。
投稿: ASKA | 2015/03/20 22:56
殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われた無職女性K(24)、同A(23)両被告の裁判員裁判の判決が3月30日、宮崎地裁であった。
裁判長はK被告に懲役12年(求刑懲役14年)を言い渡し、A被告については殺人のほう助にとどまると判断、懲役5年(求刑懲役12年)とした。
こんな事件にさえ、関わらなければ、2人とも罪に問われる事もなかったでしょう。
女性が交際相手を選ぶ事は、結局、自分自身に自信を持つと言う事なんでしょうか?
あるいは、自立して生活するって事なのかもしれませんね。
投稿: ASKA | 2015/03/30 22:51
主犯の一審判決無期懲役です。
2013年に宮崎市で交際相手の女性(当時27歳)を殺害し、遺体を損壊したとして殺人、死体損壊罪などに問われた住所不定、無職男性、AR被告(30)の裁判員裁判で、宮崎地裁は2月29日、求刑(懲役25年)を上回る無期懲役を言い渡したとの事。
裁判長は「暴力が長期にわたり異常で、反省は皆無。求刑は市民感覚に照らし不当に軽い」と述べたとの事。
裁判長は主文を後回しにして理由から説明。被害者、AR被告、共犯のK(25)=懲役12年が確定=、A(24)=同5年が確定=両受刑者による「特殊な同居生活」を認定した。
そのうえで「理不尽な金策を要求し、約1カ月間、食事、睡眠などを制約して追い詰めた」と指摘したとの事。
さらに、一方的に暴行を繰り返し、その結果外傷性ショック状態に陥らせ、うなり声を上げると発覚を防ぐために、口と鼻をバスタオルで押さえ、共犯女性2人に「手と足を押さえろ」と指示し窒息死させたと認定したとの事。
「残虐で被害者の苦痛は想像を絶し、遺体の損壊・遺棄は非人間的だ」と述べたとの事。
AR被告は殺害の主導を否認したが、判決は「主導は明らか。主張は荒唐無稽だ」と退けたとの事。
判決によると、AR被告は13年8月15日、女2人と共謀して被害者を窒息死させた。
その後、包丁などで遺体を切断するなどした。
被害者側の弁護士によると、公判で「娘を人間として扱わなかった被告を死刑にしてほしい」と訴えた母親は遺品の黒いスーツに被害者の写真が入ったペンダントを着用。判決後「私たちの訴えたいことを酌んでいただき、ありがたい」とのコメントを出したとの事。
被告の弁護士は判決後、控訴の方針を明らかにし、宮崎地検の次席検事は「上級庁と協議し適切に対応したい」と述べたとの事。
こんなところですね。
まー、内容を見る限りハラショー、ブラボーと言いたいところだけど、この手の判決は控訴審で否定される事もあるので、手放しでは喜べないんですよね。
まー、死亡が一人でも極刑判決が出た事件もありますが、この事件の場合も、生前に相当の苦痛を与えている点と反省が皆無と言う点を考慮すれば、確かに求刑の懲役25年は軽いと思えますね。
被告側は控訴するでしょうから、控訴審の行方に注目ですね。
あらためて亡くなった女性のご冥福をお祈りします。
投稿: ASKA | 2016/03/01 18:12
***ここまで***