(記事作成:2026年01月28日)
概要
| No | 項目 | 内容 |
| 1 | 発生日時 | |
| 2 | 場所 | 2026年01月19日10:45頃 遺体発見 |
| 3 | 概要 | 大阪市西淀川区中島の民家、阪神なんば線出来島駅から南西に約800メートルの住宅街。 |
| 4 | 被害者 | 大阪市西淀川区中島の民家で浴室の浴槽内で年齢不詳の男性の遺体を発見した事件。発見時浴槽には蓋がされて、その上に家財道具が置かれていた。 |
| 5 | その他 | この家の住民の男性(53) |
| 死因は「溺死」、上半身に複数の圧迫された痕がある |
時系列
| 2025年 | 11/30頃 | 被害者死亡 | |
| 2026年 | 1/19 | 10:00頃 | 「新聞がたまっていて心配なので確認してほしい」と近隣住民から交番に通報 |
| 10:45頃 | 警察官が遺体を発見 | ||
| 1/21 | 司法解剖の結果、死因は溺死 |
報道情報(2026年01月28日まで)
| ・19日午前10時45分ごろ、大阪市西淀川区中島の民家で、大阪府警西淀川署員が1階の浴槽内で年齢不詳の男性が死亡しているのを見つけた。浴槽にはふたがされ、その上には家財道具が置かれていた。遺体は衣服は身に着けていなかった。 遺体が発見された際浴槽に水は張られていなかった。 遺体が発見された時、玄関の扉がわずかに開いていた |
| ・この家には50代ぐらいの男性が一人で暮らしているとみられる。玄関は無施錠で室内に荒らされた形跡はなかった。 |
| ・19日午前10時ごろ、「新聞がたまっていて心配なので確認してほしい」と近隣住民から交番に申告があり、警察官が民家を訪れていた。現場は阪神なんば線出来島駅から南西に約800メートルの住宅街。 |
| ・この家に住む53歳の男性と連絡が取れていない |
| ・大阪府警捜査1課は21日、司法解剖の結果、男性の死因は溺死だったと発表した。首など上半身に圧迫された痕が確認され、強い力で押さえられた可能性がある |
| ・身元はこの家に1人で暮らす職業不詳、男性(53)と判明。死亡推定時期は昨年11月30日頃。 |
| ・「(家の中に)スーパーのレシート(去年)11月25日とか26日とかそのあたりの物があった。」 |
ASKAの考察
事件発生から1週間ほど絶ちますが、続報がでてきませんね。
とりあえず、今ある情報を整理すると
遺体は溺死で浴室の浴槽の中で裸で放置されていた。上半身に圧迫された跡があった。
浴槽は水が張られていなかった。浴槽の上に蓋がのせられて、さらに家財道具が乗せられていた。玄関は無施錠で、少しドアが開いていた。
死因が溺死なので、事故死の可能性もありますが、死亡後に遺体が自分で浴槽の蓋を乗せたり、その上に家財道具を置いたりする事はできないので、少なくとも、誰かが蓋を乗せて、その上に家財道具を置いたと言う事になります。
その上で、遺体の上半身に強く圧迫した痕跡があるので、殺人の可能性が高いと言う判断でしょうね。
死因が溺死で、遺体が全裸と言う事を考えると、犯行場所は浴室の浴槽の中と言う事になるでしょうね。しかも服を着てないので、無理矢理、浴槽に頭を押しつけて殺害したわけではなさそうなんです。ここが少しこの事件の特異なところかもしれません。
この事件を考えるポイントは浴槽の上にのせられた蓋とその上の重りですね。
いつものように場合分けして考えます。
A)犯人が被害者が死亡した事を認識していた場合
| A-1)妄想の場合 | 本来なら遺体は勝手に移動したりしないが、メンタルに問題のある人の場合、遺体が歩いて逃げたり、自分に報復に来ると妄想する場合がある。 つまり、遺体が動いて移動しないように、蓋と重りを置いた場合ですね。 しかし、かなり特殊な事例なので、可能性は低いと思います。 |
| A-2)異臭対策 | 遺体を放置すれば、当然、冬でも腐敗するので、異臭が発生して、その結果、近隣住民が通報して遺体が発見されるのを遅らせる、あるいは防ぐ場合ですね。 ただ、それは、遺体が発見される事、事件が発覚する事が犯人が困る場合なんですよね。普通に考えれば、顔見知りの犯行で、交友関係から自分が捜査線上に浮かぶ事を自覚している場合になるけど・・・それなら、発覚まで2ヶ月近くあるので、次の手段を試していそうなんですよね。 |
B)犯人が被害者が生存していると認識している場合
補足すると、犯人は浴槽に被害者を沈めたけど、気を失っただけで、生存している、時間が経過すれば息を吹き返すと考えている場合かな。
| B-1)強盗になる事を避けた場合 | 住人に気付かれて、咄嗟に浴槽に沈めたが、この後、窃盗を行うと、強盗になってしまう。窃盗(懲役10年以下、または50万円以下の罰金)と強盗(懲役5年以上20年以下)では罪の重さがレベチなので、何も盗らずに逃亡を選択したが、逃亡までの時間稼ぎとして蓋と重りを乗せた。 この場合、浴槽の栓の状態が問題になりますね。水を張った状態で蓋をすれば、気絶している被害者が溺死してしまうわけで、殺人になってします。なので、この場合は殺人を避ける為に、犯人は浴槽の栓を抜いたのではないか?と推測しています。 |
| B-2)未必の故意、あるいは殺人場合 | 被害者が気絶した状態で、水(湯)を張った浴槽の蓋を乗せれば、被害者は時期に溺死する事になる事が予測されるので、死んでもかまわないと言う未必の故意か、このまま殺害した殺人の場合ですね。 こんな手の込んだ事をするのだろうか?と言うのが少し疑問ではありますが、犯人が合理的な判断ができない状態なら有りかな?と言うところ。 |
| B-3)警告の場合 | B-1)の亜種で、被害者を殺す意図はなく、浴槽に沈めて、「次は殺すぞ」と脅しの為だった場合。ただ、蓋の上の重しはやり過ぎでしょうね。浴槽に沈め気絶させただけでも脅しになっているはずです。 |
| B-4)逃亡の為の時間稼ぎの場合 | 被害者は生きていて、じきに動きだせば、当然、通報されるので、それまでにできる限り遠方に逃亡したい。その為の時間稼ぎとして蓋と重しを乗せた場合ですね。ただ、流しの場合、現場の家から出てしまえば、簡単に逮捕されないと思うんですよね。なので、顔見知りの場合だろうか?しかし、顔見知りなら時間稼ぎの意味が無い。身元が知られているわけですからね。 |
動機の面から
最初から殺人を行うつもりで、溺死と言うのはちょっと、条件が厳しいと言うか、手間がかかりますよね。
被害者は50歳男性なので、健康上の問題がなければ、相当な抵抗をすると思うわけで、単独でやるにはちょっと難しい気がします。
最初から殺害を目的にするなら、やはり、凶器を準備するのが一般的だと思うんですよね。
殺害が第2の目的の場合は、可能性はあるかもしれません。
例えば、拷問(水攻め)して何らかの情報を得る事が目的の場合かな。
で情報を得たので後は、B)の選択肢のどれかと言うあたりだろうか?
知りたい情報
1)浴槽の栓の状態
2)被害者の衣服の場所と状態(脱衣所の脱衣かごに入っているなら本人の意思で入浴していた可能性が高いですよね)
3)屋内の土足痕、あるいは靴下痕などの有無
4)被害者死亡後に被害者の金の出入りが無いのか?
5)指紋、DNAは検出されたのか?
6)蓋の上の家財道具とは何か?(家財道具に意味があるのか?)
犯人逮捕に期待しましょう。

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