- 事件概要
- 報道情報(2010年02月14日まで)
- 時系列
- 報道情報についてのASKAの感想
- 主犯の一審判決(2010年11月25日)
- 主犯少年の罪状
- 共犯少年の一審判決(2010年12月17日)
- 主犯少年の控訴審第9回公判(2013年04月26日)
- 第9回公判についてASKAのコメント
- 主犯少年の控訴審判決(2014年01月31日)
- 控訴審判決についてのASKAのコメント
- 主犯少年の上告審判決(2016年06月16日)
- 上告審判決に対するASKAのコメント
- 主犯少年の生い立ち
- 主犯少年のおいたちについてのASKAのコメント
- 最高裁が判決訂正の申し立てを退ける(2016年07月05日)
- 主犯の再審請求を最高裁が棄却(2021年10月13日)
- この事件を防ぐには
- 参考リンク
事件概要
| No | 項目 | 内容 |
| 1 | 発生日時 | 2010年02月10日6時50分頃 |
| 2 | 場所 | 宮城県石巻市清水町Nさん(46)宅 |
| 3 | 概要 | 職業不詳の18歳少年と無職の少年(17)がNさんの長女(20)ら男女3人を刃物で刺して、次女(18)を連れ出して逃走した事件。次女と少年は以前交際して子供も出産していた。 長女と高校生Oさん(18)の2名が死亡、男性(21)は肩を刺されて軽傷。 |
| 4 | 動機 | 次女とよりを戻す為に交際に反対していた長女を殺害する事を計画した。その場に一緒にいた友人の2名も襲われた。罪を同行した17歳少年に被せる為の工作もしていた。 |
| 5 | 経過 | 同日13時過ぎに次女を車に乗せて逃亡していた少年を確保。次女は無事に保護された。一緒にいた少年(17)も確保された。 2010年11月の18歳少年の一審判決は死刑 2014年01月の控訴審判決はも一審をの死刑を支持、少年の控訴を棄却 2016年06月の上告審で最高裁は被告の上告を棄却、死刑が確定。 裁判員裁判で少年の死刑判決が出るのは初めてだった。 |
報道情報(2010年02月14日まで)
(記事作成:2010年02月14日)
続報です。
1)少女の元交際相手の石巻市の解体工少年(18)とともに監禁容疑などで逮捕された同県東松島市の無職少年(17)が、「解体工少年に指示され、石巻市内のホームセンターで(凶器とみられる)包丁と手袋を万引きした」と供述しているとのこと。
捜査関係者によると、無職少年は事件後、解体工少年から柄の部分の指紋をぬぐった包丁を手渡され、「お前が罪をかぶれ」と脅されたとし、「仕方なく素手で柄を握り、自分の指紋を付けた」とも供述。解体工少年は「自分は関係ない」と容疑を否認しているが、石巻署捜査本部は、解体工少年が事前に事件を計画したとの見方を強めているとのこと。
2)事件前日の9日夜に次女の元交際相手で解体工の少年(18)=未成年者略取、監禁容疑で逮捕=がNさん方に押しかけた際、長女とつかみ合いになっていたことが、親族の証言で分かった。県警石巻署捜査本部もこの経緯を把握している 。
親族の男性によると、少年は9日午後6時過ぎに押しかけ、次女の毛髪を引っ張って振り回すなどした。
このため、長女が次女をかばって少年につかみかかるなど抵抗。この間、家族が石巻署に通報したため、少年は署員が到着する前に立ち去った。
同署によると、次女はこの後、署員の説得に応じて数日前に少年から受けた暴行についての被害届を10日に出すことに同意した。9日夜の暴行に恐怖心を募らせたためとみられる。
3)家族はこの親族に「怖くなって鍵をかけた」と話しており、少年の侵入方法なども調べる。
4)長女は腹部や左胸部などに刺し傷が複数あった。次女の友人で死亡した女性(18)は腹を、長女の友人で重傷の建設作業員の男性(20)は右胸1カ所を刺されていた。
5)次女は元交際相手の少年(18)=未成年者略取、監禁容疑で逮捕=の暴力から逃れるため、09年2月に家庭内暴力(DV)被害者の保護施設に入ったが、数日で「少年と復縁した」と言って退所していたことが捜査関係者の話で分かった。Nさんの親族によると、少年の暴力はその後エスカレートしたという。
約3年前に少年と交際を始めたが「(少年が)暴力を振るって(次女が)アルバイトで稼いだお金を奪う構図だった」。少年の友人は「あいつと遊ぶときは大抵、次女も一緒だった。今月上旬に(次女が)眼帯をしていて『あれっ』と思った」と振り返る。
6)未成年者略取と監禁の疑いで逮捕された同県東松島市の無職少年(17)が、「逃走用の車と刃物は(次女の)元交際相手の少年が準備した」と供述しているとのこと。
無職少年は「元交際相手が3人とも刺した。自分は一緒に来るよう指示されただけ」とも供述しており、県警は元交際相手が計画し、3人を殺傷した可能性が高いとみて追及する。
時系列
| 2009 | 2/18 | 次女と少年のプロフには子供を妊娠した事が書かれていた。 | |
| 2月 | 次女が仙台市内のDV避難施設に入ったが、仲直りしたとしてすぐに退所した。次女側は同月から2010年2月にかけ、石巻署に計12回相談。口頭で少年に警告 | ||
| 10月 | 次女が出産後に二人の仲が急速に悪化、少年のDVが激しくなる | ||
| 2010 | 1月 | 警察が口頭で少年に警告 | |
| 2/9 | 18時過 | 少年が家に来ていると110番通報。この時、少年が次女の毛髪を引っ張り回すなどした。この為、長女が次女を庇う為に少年とつかみ合いになった。通報後、少年は立ち去った。 その後、次女は少年に殴られた傷害の被害届を10日に出すと警察に伝えた。 | |
| 2/10 | 0時から3時頃 | 少年らはNさん宅近くにいた。知人らが17歳少年と話し、18歳少年が殺人をして自分に罪をかぶせると訴えたが、逃げる事を躊躇していた17歳少年に愛想を尽かし知人はその場を離れた。 | |
| 6:40頃 | Nさん宅に侵入 | ||
| 6:50頃 | 事件発生 | ||
| その後 | 少年らは知人から借りた車で石巻市や東松島市などを逃げ回った疑いがある。この時、次女を鉄棒で殴り重傷を負わせていたらしい。 | ||
| 13:00過 | 石巻市内の知人宅を出たところで容疑者を未成年者略取と監禁の容疑で現行犯逮捕、次女も確保 |
報道情報についてのASKAの感想
なるほど、手放したくなかったのは「金づる」かな?
主犯の一審判決(2010年11月25日)
この3人殺傷事件で殺人罪などに問われた同市の元解体作業員の少年(19)の裁判員裁判で、仙台地裁は25日、求刑通り死刑を言い渡した。
裁判長は、事件の残虐性や身勝手さとともに、「反省は十分とは言えない」と指摘し、少年の更生可能性を「著しく低い」と断じた。裁判員裁判では初の少年への死刑判決となるとのこと。
弁護側は、公判で少年が反省の言葉を述べたことや、事件時18歳223日の年齢などを理由に「更生可能性がある」と極刑回避を訴えていたとのこと。
判決は
・表面的な言葉で、反省に深みがない
・謝罪の手紙は1回だけで、被害者の精神的苦痛を和らげるような謝罪がない
・自己に不利益な点は「覚えていない」と述べるなど不合理な弁解をした
などとして「事件の重大性を十分認識しているとは到底言えない」と指摘、更生可能性について否定的な見方を示した。
年齢も「相応の考慮をすべきだ」としつつ「結果の重大性などから死刑回避の決定的な事情とまでは言えない」と述べたとのこと。
主犯少年の罪状
| (1) | 今年2月10日午前6時40分ごろ、石巻市清水町1の女性宅に押し入り、女性の姉(当時20歳)、友人で高校3年の女性(同18歳)を牛刀(刃渡り約18センチ)で刺殺=殺人、銃刀法違反罪 |
| (2) | 居合わせた友人男性(21)も刺し重傷を負わせた=殺人未遂罪 |
| (3) | その後、女性を車に乗せ連れ去った=未成年者略取罪 |
| (4) | 同4~5日には鉄棒で全身を殴るなどして女性に重傷を負わせた=傷害罪 |
共犯少年の一審判決(2010年12月17日)
石巻市の3人殺傷事件で殺人幇助(ほうじょ)などの罪に問われた無職少年(18)=東松島市=の裁判員裁判判決公判が17日、仙台地裁で開かれ、裁判長は「重大な被害結果に結びつく役割を果たしており、刑事処分が相当」として、懲役3年以上6年以下(求刑懲役4年以上8年以下)の不定期刑を言い渡したとのこと。
裁判長は「凶器の牛刀を万引したほか、殺害現場の入り口ドアの前に立って逃走を困難にするなど、重要な役割を果たした」と指摘。「遺族の処罰感情などを考慮すれば、弁護側の求める保護処分にすることは社会的に許容されない」と量刑理由を説明したとのこと。
一方で、少年は主犯格の少年から暴行や脅迫を受け、指示に逆らうことが困難な状態だったと認定。「受動的に犯行を手助けしており、求刑を若干下回る刑に処するのが相当」と結論づけた。
主犯少年の控訴審第9回公判(2013年04月26日)
共犯者の元少年(20)=殺人ほう助罪で服役中=が弁護側の証人として出廷し、「被害者宅に入ったのは殺害ではなく脅す目的。被告は突発的に被害者を刺した」などと1審時の証言を覆し、犯行の計画性を否定した。
証人の元少年は「真実に基づいて裁かれないのはおかしい」などと証言。検察側証人だった1審では計画的犯行と証言していた。
証人の元少年はこの日の公判で、被告の元少年は殺害された被害者女性(当時20歳)が携帯電話で警察に通報するのを見て突発的に刺した、と証言。犯行直前、被告の元少年に「脅しでいいじゃないですか」と話しかけると、「『じゃあそうすっか』と言っていた」と説明したらしい。
さらに、「検察官から『被害者を非難するようなことを言ってはだめだ』と言われ、うその証言をした」と述べたとの事。
また、検察官の取り調べに計画性を否定したが、検察官から「被害者を非難するようなことは書けない」などと言われ、調書も作成されなかったと述べ、1審で出廷する際の検察官との打ち合わせで「『本当のことを言ってもいいか』と尋ねると『だめだ』と言われた」とも証言したらしい。
証言した元少年は服役中、東京電力女性社員殺害事件に関する本を読み、「事件の重大性から極刑もやむを得ないが真実に基づいた裁判が行われるべきだと考えるようになった」とも述べたらしい。
第9回公判についてASKAのコメント
この話、ホントなのかな?
とにかく、裁判の行方に注目しましょう。
主犯少年の控訴審判決(2014年01月31日)
無職の元少年(22)の控訴審判決が31日、仙台高裁であった。裁判長は、少年事件の裁判員裁判で初めて死刑とした1審・仙台地裁判決を支持し、元少年の控訴を棄却した。
仙台地裁判決(10年11月)は計画的犯行と認定したうえで、「元少年が事件の重大性を認識しているとはいえない」などと更生可能性に否定的な見方を示し、死刑とした。
控訴審では、共犯とされた男性(21)=殺人ほう助罪で不定期刑が確定=が「計画的犯行」との1審での証言を覆し、「証人出廷する前の打ち合わせで、検察官から虚偽の証言を強要された」と主張したとのこと。
これについて、裁判長は「1審時の証言は十分に信用に値する。計画的犯行だった」と判断した。
判決によると、元少年は10年2月10日早朝、同市清水町の元交際相手の女性方に押し入り、女性の姉(当時20歳)と友人の女性(同18歳)を牛刀(刃渡り約18センチ)で刺殺し、居合わせた女性の友人男性にも重傷を負わせた。その後、交際相手の女性を車で連れ去り、鉄棒で殴るなどして重傷を負わせたとのこと。
控訴審判決についてのASKAのコメント
結局は一審判決の死刑を支持したんですね。
女性二人をその場で刺殺、居合せた友人男性に重症、さらに連れ去った女性にも重症と、これだけでも十分、死刑の条件は満たしているのではないかな?
共犯だった少年の証言から計画性に疑問符が付いたわけですが、それも影響の無い範囲だったのかな。
(証言が出たにも関わらず、計画性を認定してますからね)
それに、どうも、しっくりこないのは、周囲には「殺してやる」と話しているのに、直前になって「脅すだけにする」なんて事の方がちょっと不自然じゃないかな?
牛刀なんて物まで準備しているのにね。
なので、この点はむしろ逆だったのではないか?
共犯の少年に罪を着せる予定だったのだから、「殺す」なんて事を言って、少年が怖気づき、逃亡してしまったら、「罪を着せる人間がいなくなる」だから、少年には「脅すだけ」と話して、現場に同行させ、犯行に参加させたが、実際には当初の予定通り「殺すつもりだった」と言う方が説得力があるような気がするね。
あるいは、共犯少年が主犯少年に対する恐怖心から、主犯少年に都合の良い証言をしてしまったと言う可能性も疑えるかもしれませんね。
主犯少年の上告審判決(2016年06月16日)
殺人罪などに問われ、一、二審で死刑判決を受けた元解体工、男性被告(24)=事件当時(18)=の上告審判決で、最高裁第1小法廷は6月16日、被告の上告を棄却した。死刑が確定するとの事。
仙台地、高裁判決によると、被告は10年2月10日朝、共犯の男=同(17)、殺人ほう助罪などで有罪確定=と石巻市にある交際相手の女性の実家に押し入り、交際女性(20)と友人女性(18)を刺殺した。
居合わせた交際女性の知人男性(26)にも大けがをさせ、女性を連れ去ったとのこと。
地裁判決は10年11月、「犯行の残虐さや結果の重大性からすれば、被告の罪責は誠に重大。
極刑を回避すべき事情があるとは評価できない」と判断し、少年事件の裁判員裁判で初めて求刑通り死刑を言い渡した。高裁も支持し、弁護側が上告していたとのこと。
弁護側は「犯行当時、被告は精神的に未熟だった。更生の可能性がある」と主張。
審理が尽くされていないとして、死刑回避を求めていたとのこと。
検察側は「被告の暴力に耐えかねて実家に戻った交際相手を拉致するため、邪魔する者を皆殺しにしようとした残虐な犯行で、死刑は避けられない」と主張していた。
上告審判決に対するASKAのコメント
18歳でも、こんな事をすれば死刑になると言うのは、最近の未成年の軽率な凶悪犯罪の抑止力になるかと思いますね。
ただ、18歳でこれほどの悪人は、そうはいませんね。
目的の為に邪魔者は全て皆殺し、そしてその罪は脅して同行させた後輩に押しつけると・・・
狡猾とも思えるけど、その実、死刑になるかもしれないのに、進んで罪をかぶるような人はいませんよ。
だから、すぐにバレる嘘なんです。
それが分からないのは、18歳だからなのかな?
とは言え、やってる事は大人と同じですからね。
コナン君の「見た目は子供、頭脳は大人」の逆で「体は大人、頭脳は子供」って事なのかな。
まーこういう男性と交際してはいけませんね。
主犯少年の生い立ち
宮城県石巻市の3人殺傷事件で、死刑判決が確定する男性被告(24)は、幼少期に母親から虐待を受けるなどして育ったとの事。
事件後、被告に接した家裁調査官は「甘えが満たされてこなかったという思いが強く、他者への思いやりが育たなかった」と分析したとの事。
一、二審などによると、被告が5歳の時に両親は離婚。母親に引き取られたが、小学1年生ごろから虐待が始まった。犬用の首輪をはめられてリードをドアにつながれたり、家に置き去りにされたりすることもあったとの事。
その後、母親は交際男性からの暴力で入院し、アルコール依存症にもなった。被告は小学5年生から祖母宅に身を寄せたとの事。
進学した高校は2カ月で中退した。友人から「親をたたくとすっきりする」と聞き、母親に暴力を振るうようになったとの事。
交際中の少女にも暴行を繰り返し、実家に帰った少女を連れ戻そうとして事件は起きたとの事。
「家庭は児童期に崩壊して社会性を教えられず、感情を十分に制御することができない」。そう被告を分析した家裁調査官は「更生には長い時間が必要だが、まずは行為の重大性と向き合い、罪を償う意識を持つことだ」と指摘していたとの事。
主犯少年のおいたちについてのASKAのコメント
5歳で両親が離婚か・・・これって、愛着障害の可能性もありますよね。
そらに、母親がアルコール依存症と・・・正にアダルトチルドレンかな。アダルトチルドレンの語源は「Adult Children of Alcoholics(アルコール依存症の親の元で育ち、成人した人々)」ですね。
実際には、「親からの虐待」「アルコール依存症の親がいる家庭」「家庭問題を持つ家族の下」で育ちトラウマの残っている人と言う事です。
「親をたたくとすっきりする」と言うのは常人には理解できないけど、「こんな状況になったのは親の責任だ」と言う事の裏返しなのかな?
それが間違っている事にも気付かないし、未熟なメンタルは環境によってかなり歪んでいたかもしれません。
それは、気の毒な事だと思うけど・・・かと言って、罪が許されるはずもありませんよね。
ではどうすれば良いの?ってのはかなり難しいかもしれませんね。
5歳で両親が離婚した事については、愛着障害の可能性を疑い、スクールカウンセラーなどによるケアが必要だったかもしれません。(必ずしも愛着障害になるとは限らないので、注意が必要なレベルかな)
それに「虐待」があるので、もう要注意だったのは間違い無いのですが、その時はどんなケアがされたのだろうか?
ケアが無かったか?あるいは、ケアされたけど不十分と言う事だったのかな?
この時期、児童相談所や学校がどんなケアをしていたのか知りたいですね。
「体は大人、頭脳は子供」の理由はこのあたりにあるのかもしれませんね。
最高裁が判決訂正の申し立てを退ける(2016年07月05日)
宮城県石巻市で男女3人を殺傷したとして、先月、最高裁で死刑判決を受けた元少年について、最高裁が判決訂正の申し立てを退ける決定をした。裁判員が少年事件で言い渡した初の死刑判決が確定したとの事。
一審の仙台地裁は、少年事件の裁判員裁判として初の死刑判決を被告に言い渡し、最高裁も先月16日、「犯行は冷酷かつ残忍で、くむべき事情を考慮しても死刑を是認せざるを得ない」として上告を退けました。被告は判決の訂正を申し立てましたが、最高裁は決定で、「判決の内容に誤りはない」として申し立てを退け、被告の死刑判決が確定したとの事。
死刑確定ですね。
どうしても、死刑には成りたくなかったのでしょうが・・・
殺された人達も死にたくなかったと言う気持ちが理解できたかな?
主犯の再審請求を最高裁が棄却(2021年10月13日)
2021年10月13日報道
宮城県石巻市で2010年、元交際相手の少女の姉ら2人を殺害、1人に重傷を負わせたなどとして、殺人などの罪で死刑が確定した当時18歳の男性死刑囚(30)の再審請求審で、最高裁第3小法廷は13日までに、死刑囚側の特別抗告を棄却する決定をした。
11日付。再審開始を認めない判断が確定した。
死刑囚は16年に最高裁で死刑が確定し、17年に「殺害に計画性はなかった」などと仙台地裁に再審請求を申し立てた。地裁は18年12月に請求を棄却、仙台高裁も20年11月に死刑囚側の即時抗告を退けていた。
裁判員裁判の対象の少年事件で初めての死刑確定です。
この事件を防ぐには
この事件を防ぐ方法はいくつかあるかもしれませんね。
時期によって分けて考えましょう。
1)主犯少年の育成期
少年の育成環境には問題があって、幼少期から虐待を受けて育っている。その為か、人が虐待される事に違和感が無い。
自分やられてきた虐待を誰かにしても、それが本人にとって当たり前の日常で虐待であると認識できないのかもしれませんね。
その後のDVに向かう基本的な人格はこの頃に形成されていると考えれば、この時期に対策する事で、その後の事件を防ぐ事ができると思うわけです。
しかし、それが難しい、結局、虐待する親の元に生まれたのは、親ガチャのハズレを引いたわけで、不幸としか言えない事ですよね。
可能性としては、児童相談所による保護が現実的な対策だったと思います。
2)次女との交際期間
色々な情報を見ると、次女に対して好意があったのか?が少し疑問な部分ではあります。次女のアルバイト代を搾取する為に交際していたのでは?と思われる部分もありますね。後出しじゃんけんになってしまうけど、「この少年と交際するべきではなかった」これしか、対策は無いでしょうね。
3)DV期
DVが酷く12回も警察に相談しているので、もっと早い段階で別れて身を隠す事ができれば、そこで事件は防げたかもしれません。
しかし、それをやった結果、周囲の人間を逆恨みして別の事件を起こす可能性が残るので、やるなら早い段階でやった方が良いでしょうね。
4)事件の直前
実はこの事件では、事件の数時間前に犯行の計画を主犯の知人に共犯の少年が訴えていた。結局は、知人の少年達は犯行計画を真剣に取り合わずに、その場を去り、事件が起きてしまいました。
この知人達が通報していれば、事件は防げたかもしれません。それに、当の共犯者の少年が事件の前に逃げ出してしまえば、罪をかぶせる人間がいなくなった事で、主犯少年が犯行を断念する可能性もありましたね。
まー共犯者の少年は自分に罪がかぶせられる事が分かっていながら、主犯少年の報復が怖くて、逃げ出す事ができなかったようなんですよね。
多分、必死に事件が起こると訴えたけど、知人はそれを取り合わなかった。もしかすると、この知人も主犯少年の報復を恐れて放置したのかもしれません。
主犯少年の恐怖を振り払うのは難しいかもしれないが、それでも勇気を振り絞って通報していれば、この事件は防げたと思います。
それぞれのタイミングで対策はあったかもしれないけど、2)以降の時期では、根本対策にはならないけど、もう「この人には関わってはいけない」と言うのが対策なのかもしれませんね。

コメント
***旧ASKAの事件簿にいただいたコメントです***
ひもならひもの心得が。そういう才能は天与のものだから。
>あいつと遊ぶときは大抵、次女も一緒だった
というところが。女好きにもいろいろあって。休息を女でとる男。女とちゃらちゃら人前に出る男。女もいないのに女臭いものを身につける男。
気取りというか。半身しかない(そのままじゃ世間に出られない)自分のもう一方の半身を何で飾ろうか。狐を見て、自分も兎さんを借りれば格好がつくと思ったイタチさん。内輪は堂々巡りかやったらやりかえすの繰り返しの不毛。
投稿: ナガイ | 2010/02/15 08:12
世の中に暴走族というものが永らく蔓延っています。
しかし18歳で第一線を退き、20歳はOBです。
これは少年法です。
18歳は殺人罪の適用、20歳は全犯罪の適用でしたでしょうか。
少年法改正で年齢が引き下げられると、暴走族の抗争が鎮静化しました。
暴走族は少年法が生み出した存在と言えると思っています。
勿論未成年は、感情のコントロールが未熟で、善悪判断が成人よりも劣る部分はあります。
ともすれば20代前半でも確信犯、即ち犯罪の認識が無く逮捕される事例が見られます。
ともかく「犯罪するなら10代のうち」
という認識が反抗期の子ども達に蔓延している事実は知るべきだと思います。
投稿: 世田谷&東金 | 2010/02/17 15:46
伝統的にというか、土地柄なのか、多いですね。
投稿: ROM専 | 2010/02/27 09:19
1989年、日本を震撼させた女子高生リンチ・コンクリ詰め殺人の主犯が2009年に出所、今年振り込め詐欺の出し子で逮捕、黙秘を貫き、不起訴、釈放と週刊文春に報じられた
涙で校正を誓いながら
以前、別な犯人も恐喝で逮捕と報じられた
宮城の犯人も未成年なので司法関係者は死刑執行を避けたいのでは?
死刑廃止は世界の流れ
避けたいのは理解できるが日本に終身刑はない
出所したら・・・
投稿: 週刊文春5月2・9日号 | 2013/05/01 19:11
***ここまで***