推理と事件簿について 39条と心神喪失者等医療観察法
責任能力の無い人が事件をおこしたらどうなるのか?その規定が2つあります。刑法の39条と2005年に施行された「心神喪失者等医療観察法」です。39条の問題を色々と修正したものが、心神喪失者等医療観察法になりますね。とは言え、被害者にとっては、これで全てが丸く収まるわけではないんですよね。
推理と事件簿について
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