(記事作成:2009年05月31日、全面見直し:2026年08月01日)
事件の概要
| No | 項目 | 内容 |
| 1 | 発生日時 | |
| 2 | 場所 | 2009年05月22日 被害者の姿が見えないと近所の住民が通報 |
| 3 | 被害者 | 山口県下関市小月杉迫3の民家 |
| 4 | 加害者 | A:86歳女性 B:61歳女性 C:60歳女性 AはB,Cの母親でCはBの妹 |
| 5 | 概要 | 死体遺棄容疑で逮捕されたのは35歳男性 |
| 老人3人が住む家のリフォーム工事代金として1000万円を要求していた男(35)が弱みつけ込み、被害者宅に同居、被害者の需給する年金を搾り取り、死亡した被害者の遺体を床下に遺棄した事件 |
時系列
| 2004年 | 容疑者が顧客として被害者家族と知り合う、この頃、床下工事の代金トラブルが被害者周辺で発生 | ||
| 時期不明 | 被害者宅でリフォーム工事を行うが、多額の代金を要求される(1000万) | ||
| 2007年 | Bさんがスーパーの仕事を辞めて無職となる | ||
| 1月 | 容疑者が同居する | ||
| 2008年 | 2月 | AさんとCさんの最後の目撃情報 | |
| 2009年 | 5月 | 山口県下関市の小月杉迫地区でAとCの姿が見えないと通報。 | |
| その後 | 警察が家を訪問するとBが対応し「2人は福井県の実家に帰っている」と答えたという。しかし関係先を捜しても見つからず | ||
| 5/20 | 容疑者によるとBさんが5/20に死亡した為、床下に遺棄した。死因は肺浮腫、死亡日時は19から20日 | ||
| 5/22 | 警察が家を訪問したが対応したのが家族でない男性だった為、問いただすと死亡したBを床下に遺棄したと話した。その後、Bさんの死体遺棄容疑で逮捕 | ||
| 5/23 | 床下を捜索したところ、白骨化した2遺体を発見、歯型やDNA鑑定の結果不明のA、Cと判明、容疑者によると2人の死因は病死、死後1から2年経過している。 | ||
| 6/13 | Bの死体遺棄罪で、同居の無職男性容疑者(35)を起訴 |
報道情報
| 2009年5月31日まで | 捜査関係者によると、容疑者は鹿児島県出身。地元の高校を卒業後、山口県内の床下工事会社に就職し、営業などを担当。 被害者一家とは「4、5年前に顧客として知り合った」と供述しているが、周辺では同じころ、床下換気扇の設置工事の代金支払いをめぐるトラブルが多発していたとのこと。 |
| 近所の人によると、被害者方も数年前に床下のリフォーム工事をしたが、このリフォームをめぐりBが「業者の男が勝手に家に入り込んで多額の工事代を請求された」と話していたとのこと。 | |
| その後、被害者方には借金取りが頻繁にやって来たり、「お金を貸してほしい」と被害者たちが近所に頼んで回ったりする姿もみられるようになったとのこと。 | |
| Bさんは地元企業を退職し、スーパーでパート従業員として働いていたが、約2年前に辞めた後は仕事をしていなかったとのこと。 容疑者も同居後は勤務先を退職して無職となり、一家の収入はAさん本人の年金と夫の遺族年金、Cさんの障害者年金が主だったとのこと。 | |
| 県警が年金の振込先だったBさんの口座を調べたところ、2カ月に一度、計約60万円の年金が支給されており、支給日直後にほぼ全額が引き出されていたとのこと。 | |
| 昨年2月以降にAさんとCさんの姿は目撃されておらず、県警は2人がその後死亡したとみているが、下関社会保険事務所によると、2人の死亡届は出されていなかった。このため年金支給はBさんが遺体で見つかる直前まで続いていたとのこと。 | |
| 「AさんとCさんの姿を見かけなくなった後、Bさんがみるみる衰弱していった」と近所の男性は話したとのこと。 | |
| 容疑者が一昨年4月ごろから被害者方で同居を始めたと供述 | |
| 司法解剖の結果、最近死亡したとみられるBさんの死因は肺水腫で、死亡日時は5月19~20日と判明。肺水腫は薬物中毒で発症することがあり、血液検査も実施したが、薬物反応はみられなかった。一方、AさんとCさんの死因は不明で、死後1~2年経過しているとのこと。 | |
| 容疑者の同居後、被害者方から男性の怒鳴り声や女性がすすり泣く声が聞かれたこともあったとのこと。Bさんは容疑者について「遠い親類」と近所に説明していたが、県警の調べで2人に血縁関係がなかったことが確認されたとのこと。 | |
| 山口県警長府署は二十二日夜、同居女性の遺体を自宅床下に捨てたとして、下関市小月杉迫三丁目の無職男性容疑者(35)を死体遺棄容疑で逮捕した。女性の母と妹も行方不明となっており、県警は二十三日朝から女性の自宅を家宅捜索し、白骨化した二遺体を発見したとのこと。 | |
| 2009年6月14日まで | 山口地検下関支部は13日、Bの死体遺棄罪で、同居の無職男性容疑者(35)を起訴した。 |
| 容疑者は起訴事実を認め、遺体を隠した理由について「何気なく同居した人間が死亡を届け出れば、事情聴取を受けるなどして、居続けることができない(と考えた)」などと供述しているとのこと。 | |
| 捜査関係者によると、被告はCの遺体については床下に入れて隠したと認めているが、Aが遺棄された経緯については「知らない」と話しているとのこと。 | |
| 2009年6月25日まで | 容疑者が工事代金として1000万円を要求していたとのこと。被害者らは近所に借金を申仕込み、中には300万円を貸していた家もあったとのこと。 |
公判情報
一審初公判(2009年08月21日)
| Bさん=当時(61)=と、妹のCさん=同(59)=の遺体を隠したとして死体遺棄罪に問われた無職男性被告(35)の初公判が21日、山口地裁下関支部で開かれ、被告は罪状認否で「事実通りです」と起訴内容を認めたとのこと。 |
| 検察側は冒頭陳述で、被告が以前勤務していた床下工事会社の顧客だった被害者方に「仕事が見つかるまで」との条件で2007年1月ごろから同居し、Bさんと母のAさんが受け取っていた年金が支給されるたびに20万~30万円を無心して、スナックやパチンコでの遊興費にしていたと指摘したとのこと。 |
| 起訴状などによると、被告は昨年5月上旬、Bさんと共謀し、Cさんの遺体をタオルケットで包んで 1階和室の床下に遺棄。さらに今年5月20日ごろ、Bさんの遺体を1階和室の押し入れの床下に遺棄したとしている。 |
一審半血公判(2009年12月11日)
| 次女のB(当時61歳)と三女C(同59歳)の2人の死体遺棄罪に問われた元同居人の無職、男性被告(35)に対する判決公判が11日、山口地裁下関支部であった。 |
| 裁判官は「自己保身的で身勝手な犯行」として懲役3年(求刑・同3年6月)を言い渡した。 |
| 判決によると、内門被告は08年5月上旬、Bから「(床下にある)母の遺体が見つかると困る」と言われ、Bと共謀してCの遺体を床下に遺棄。さらに今年5月20日ごろ、死亡したBの遺体を床下に遺棄した。 |
| 裁判官は「Bが被告にCの死体を遺棄するよう求めたのは、被告が被害者一家から頻繁に現金を受け取り生活を困窮させていたためであり、被告の犯行に同情的余地はない」などと指弾した。 |
| 被告は07年1月ごろから被害者一家に同居。Bの母A(同86歳)の年金などから2カ月で二十数万円を受け取り、遊興費などに充てていたとのこと。 |
| Bの死因は肺水腫と判明しているが、同じく床下から遺体で見つかったAとCの死因は明らかになっていないとのこと。 |
| 裁判官は「被告はBさんが受け取っていた母親らの年金の相当額を消費しており、死亡が発覚することで、自分にも疑いがかけられることを恐れて犯行に及んだ」としたとのこと。 |
| 弁護側は「計画性はなく(Bさんと)強い依存関係にあり、どうしようもない状況だった」と主張したが、判決は「自己保身のために行ったもので、動機は非常に身勝手である」としたとのこと。 |
ASKAの感想と考察
「人の弱みにつけ込む」と言うのは、よくある話ですよね。
この事件では、最初のリフォーム工事の時の対応が正しくできていれば、こんな事にはならなかったかもしれません。
当時、床下換気工事のトラブルが多発していた時期ですから、警察や行政がもっと早く、対処していれば、防げたかもしれませんね。
老人だけの家という事で悪徳業者に狙われたんでしょうね。
そして、実質的に一家を支えていたのがBさんで、そこに接触してきた容疑者の要求を断れなかった為に、ずるずると状況が悪化してしまったんでしょうね。工事代金の未払いと言う弱みにつけ込まれた形ですね。
ただ、Bさんは近所に借金を申し込んでいるので、その時に事情を聞いた人もいると思うのですが、その時に警察に相談する事を勧める話は無かったのかな?
警察は民事不介入と言う原則があるけど、契約に違法性があれば、動いてくれそうな気もするのですが、どうかな?
思いがけずトラブルに巻き込まれたら、自分たちだけで考えるのではなく、地元の弁護士さんとか法テラスなどに相談してみてください。

コメント
***旧ASKAの事件簿にいただいたコメントです。***
普通に考えて容疑者が殺害して 他人の財産奪う 強盗殺人でしょう。
死刑にならないのがおかしい。
投稿: オムライス | 2024/12/24 20:18
***ここまで***